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緊張と戦いながら集中することの大切さ

同世代の子ども(つまりライバル)が一堂に会し、一斉にテストに取り組む空気を味わうということ。つまり、本番さながらの空気の中、緊張と戦いながら集中することの大切さを肌で感じるのです。本番までライバルが一堂に会して一斉にテストに取り組む経験をしてこなかった子は、実に弱い。「隣の子が走らせるシャーペンの音が気になって集中できなかった」という結果では、泣くに泣けません。ですから、自分に合った難度の模試や特定校を対象にした模試はより効果的と言うことができます。塾の中には、このような。公開模擬試験のほか、公開学力診断とか「入塾テスト」などを設けているところがたくさんあります。今の実力を的確につかむこと、前回のテストと比べてどのくらい伸びたかを判断すること、あるいは自分か苦手な問題の傾向をつかむこと等々のために大いに利用していただきたいと思います。

化粧品を使ったら顔が黒くなった

化粧品を使ったら顔が黒くなったと訴える女性が続々と名乗りをあげたこの騒動は、77年には裁判にまで発展した。第一次訴訟、第二次訴訟合わせて大阪の主婦ら18名が資生堂やポーラ化成工業、日本メナード化粧品(後に個別に和解)など7社を相手取り、化粧品を使って顔面黒皮症(リール黒皮症)の損害を負ったとして、総額1億7690万円の損害賠償請求を行った。この訴訟で、原告は「多種多様な化学物質が含まれる化粧品はすべて顔面黒皮症の原因たり得る」という一般的因果関係が成立することを前提にし、原告が使用した化粧品の種類や商品名、含有されている原因物質は特定する必要がないとしていた。しかし、被告側は「黒皮症は一部の物質を含む一部の化粧品により一部の者に発症するに過ぎないので、使用した化粧品を特定する必要がある」と主張。両者の主張がかみあうことはなく、結局裁判所が和解勧告を行い、81年に被告が和解金5000万円を支払うことで和解が成立している。一般的因果関係の成立を前提に立証を進めた原告側の手法は、公害訴訟や薬害訴訟にも共通するものだ。しかし同じ化粧品を使ってもトラブルになる人、ならない人の差があり、アレルギー反応的な側面が強いことを考えると、等しく多数の人間に危害をもたらす公害や薬害訴訟と同じ前提に立つことには無理があるように思える。この訴訟の意義はむしろ、化粧品会社に安全対策の強化を促すと同時に、消費者に対しては化粧品が時として害をもたらすことがあるので、化粧品の使用には十分な注意が必要だという意識を喚起した点にあった。消費者運動的な役割を果たしただけでなく、有害性の低い、できるだけ肌に優しい自然素材の化粧品を使いたいという志向を生み出す契機となったのだ。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)

人というのは社会的存在であるから、死ぬと法律的な手続きを必要とする。役所に死亡届を出す。死亡届を出すことにより戸籍から除籍される。死亡届を出せるのは本人の本籍地、届出人の現住地、死亡地のいずれかである。国内で死亡したときは死亡が判明してから七目以内、国外で死亡したときは三ヵ月以内に出す。死亡届には医師の発行した死亡診断書または警察医の発行した死体検案書を一緒につける必要がある。もっとも死亡届の用紙には右に死亡診断書(死体検案書)を書く欄があり、用紙は一枚である。治療・診断してくれていた医師が作成するのが死亡診断書で、おおよそ八五パーセントの場合がこれにあたる。しかし犯罪死、突然死、災害死の場合等で診療している医師がいなかった場合には警察が検視し、警察医または監察医が証明する。これが死体検案書である。いずれにしても、死は医師が証明する。医師の証明のない死亡届は無効である。失踪、行方不明者の死亡は、裁判所が判定する。